特別査察とは?

 特別査察は、特定の業態の防火対象物に対し、消防長が火災予防上もしくは災害防止上必要があると認め、または火災や災害が発生し人命に危険があると認めた場合において行う査察としています。

 2026年6月19日に東京都北区の小学校で発生した火災を受けて、当消防本部管轄内の小中学校に対して特別査察を実施しました。

 学校関係者立会いのもと、消防用設備や建物の状況について確認し、指導を行いました。

屋内消火栓設備を確認
家庭科室のコンロを確認
垂直式救助袋を確認
このページに関するお問い合わせ先

西春日井広域事務組合消防本部 予防課
〒481-0014 北名古屋市井瀬木狭場15番地
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